過払い金の時効について徹底解説!10年以上経っていても大丈夫?

過払い金の時効について徹底解説

過払い金請求をしてみたいと思っていても、いつまでそれが可能なのか、過払い金請求に期限があるのでしょうか?

この点については、よく刑事事件や一般的な会話の中で出てくる「時効」の制度と関係します。

端的には、過払い金請求権は一定期間によって時効で消滅するので、期限があるということです。このページでは、過払い金の期限・時効の話しを中心にお伝えします。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金請求とは不当利得に基づく返還請求のこと

過払い金請求とは、貸金業者にグレーゾーン金利で返済していた分について、利息制限法以上の無効な部分を返してもらう請求のことをいいます。

「毎月契約どおり返済していただけで返してもらえるお金なんか無いだろう?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この請求にはれっきとした法的な根拠があります。

利息の上限を定める法律について

法的な根拠については利息の上限についての法律の改正の経緯を知る必要があります。

利息の上限を定める法律として現在、利息制限法・出資法・貸金業法という3つの法律が定められており、過払い金請求は利息制限法と出資法の上限利息の法改正と関係しています。

利息制限法は、利息の上限と上限を超える利息の民事上の効力を規定しており、出資法は利息の上限と上限を超える利息を受け取った場合の刑事罰を規定しています。

利息制限法1条

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

 

(高金利の処罰)

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

参照元:e-Gov法令検索「利息制限法」より

現在では、上限利息が20%という利息が定められており、2つの法律では変わりませんが、利息制限法が制定当初から上限20%であったのに対して、出資法の上限は次の表の通りとなっています。

期間 上限
昭和29年8月1日から昭和58年10月31日まで 年利109.5%
昭和58年11月1日から昭和61年10月31日まで 年利73%
昭和61年11月1日から平成3年10月31日まで 年利54.75%
平成3年11月1日から平成12年5月31日まで 年利40.004%
平成12年6月1日から平成22年6月17日まで 年利29.2%
平成22年6月18日以降 年利20%

グレーゾーン金利とは

上述したように、上限を超える利息の受け取りについて、利息制限法は民事上の効力のみを定める(契約の無効について)のに対して、出資法は刑事罰を定めています。

また、利息制限法違反の利息でも、債務者が任意に支払うなど、一定の要件を満たすことによって、利息の受け取りは法律上有効であるという規定がありました(みなし弁済)。

そのため、刑事罰にならないように出資法の規制は守ったとしても、利息制限法の上限を超えて貸付が行われていました。

この利息制限法の上限利率を超える利息のことを、一般に「グレーゾーン金利」としています。

グレーゾーン金利とは、利息制限法の規定する制限利率(年15%~20%)を越えるが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、出資法といいます。)の規定する上限金利(現在、年29.2%)を越えない範囲の金利をいいます。

参照元:愛知弁護士会

グレーゾーン金利についての最高裁判所が示した結論は?

このグレーゾーン金利について、最高裁判所は、次のような判断をしています。

裁判例 内容
最高裁判所昭和39年11月18日大法廷判決 制限超過利息を任意に支払った場合、債務者が利息に充当することを指定して支払ったとしても、元本に充当されるものとなる。
最高裁判所昭和43年11月13日大法廷判決 制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる。
最高裁判所昭和44年11月25日判決 制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる。

※参照元:最高裁判所判例集

内容が難しいのですが、ポイントとしては次の2つのことを示しています。

  • 払いすぎた利息は元本に充当される
  • 元利合計を超過する支払額は、不当利得となって返還請求をすることができる

例えば、50万円を年利25%の利息で支払っていたとします。元金50万円の場合、利息制限法に基づく上限利率は18%となるので、7%分はグレーゾーン金利となります。

この返済については、残っている元本50万円に充当されることになります。

返済は毎月行うので毎月このような超過した支払いが超過分が元利合計を超えている場合にはもはや借金は存在せず、払いすぎた分を民法703条以下の不当利得返還請求権として、返還を求めることが可能としています。

この不当利得に基づく返還請求をすることを「過払い金請求」と呼んでいます。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金の時効とは

過払い金の期限は、過払い金が消滅時効にかかるまでであると説明しました。では、この過払い金の時効について、法律の規定はどのようになっているのでしょうか。

そもそも時効とは

時効とは、長く続いた事実状態を尊重して、たとえそれが法律的に正当なものではなくても権利を認める法律上の制度をいいます。

刑事事件でよく犯人が見つからず時効になるといったり、ひいては過去の悪事について昔のことだから問題にならないという意味で「時効」という言葉が使われますが、民法でも時効の制度があります。

時効には、事実状態からある権利を取得することができる取得時効と、ある権利の消滅を主張することができる消滅時効があります。過払い金の時効で問題になるのはこの消滅時効です。

消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利はもはや行使されないものとして、援用されると権利自体が消滅します。

過払い金請求の基礎となる不当利得返還請求権は債権として、消滅時効の対象になります。

期間について、2020年4月1日に施行された改正民法によって、改正前は10年・改正後は5年で時効になるとしています。

古い情報では過払い金の期間は10年であるとのみ説明しているものもあるので注意をしましょう。

※参照元:法務省「消滅時効に関する見直し

時効を迎えるとどうなるの?

時効の期間を迎えただけでは過払い金は消滅せず、過払い金が時効であるとして請求を拒むためには、援用という行為をする必要があります。

(時効の援用)

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

参照元:e-Gov法令検索「第百四十五条(時効の援用)」より

援用とは、相手に対して時効の制度を利用するとの意思表示のことをいいます。

この条文からは、債権者が裁判を起こしたときに、債務者が援用の主張をするように読めますが、実際には裁判外で援用をします。

過払い金はどのような場合に時効になる?

過払い金は、完済してから5年ないし改正前であれば10年が経過することによって時効になります。

2020年4月1日に改正されたものなので、改正後の5年が経過して時効になるというパターンは、本稿執筆の段階ではまだありません。

一部だけが時効になる場合

過払い金の一部だけが時効になるケースがあることを知っておきましょう。

貸金業者に一度完済をして、間をあけて再度借り入れをした場合、取引が分断したと評価されることがあります。

分断したところから、時効期間が経過した場合に、分断前の過払い金についてのみ時効を主張することがあります。

例えば、平成元年から借り入れを始め、平成20年の時点で一度完済したとします。再度平成25年の段階で借り入れを始め、現在に至る場合で考えましょう。

分断と評価された場合には、平成20年までの取引を第一取引として、過払い金はすでに時効であると主張されることになるのです。

完済してから再度取引するまでの期間が長い(おおむね1年)ような場合や、完済したときに解約の手続きを行った場合には、分断と判断されて一部が時効になってしまうこともあるので注意しましょう。

出資法が改正されてから10年以上経っていても大丈夫か?

出資法が改正されて今の利率になったのが2010年6月18日です。

そこからすでに10年以上経過しているので、過払い金は法的にはもう存在しないのではないか?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、過払い金の時効は完済してから5年ないし10年という形でカウントします。

そのため、出資法が改正されて、グレーゾーン金利での返済が無くなったとしても、過払い金請求権が時効になるまではまだまだ時間があるという方も多いです。

まずは、弁護士・司法書士に相談してみてください。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金請求の条件とは

過払い金請求をするには以下の条件が必要です。

  • 利息制限法以上の借り入れをしていた
  • 元利合計をこえる支払いを既にに行っている
  • 会社が存在している
  • 時効にかかっていない

利息制限法以上の借り入れをしていた

まず、過払い金は利息制限法以上の借り入れをしていた場合に発生するものなので、利息制限法以上の借り入れをしていたことが必要です。

消費者金融や信販会社であれば、名前が知られているいる大手でも過払い金は発生しますが、一部の消費者金融・信販会社(モビットやジャックス)のように、利息制限法以内の貸付しか行って居なかった場合もあるので注意が必要です。

銀行や信金の借り入れについては利息制限法を超えていることはまずないので、過払い金請求はできないと考えます。

ただし、銀行の名前をつけたグループのカード会社である場合には利息制限法を超える利息で貸していることもあります。

まずは弁護士・司法書士に相談してみるのが良いでしょう。

元利合計をこえる支払いを既に行っている

次に、元利合計を超えるグレーゾーン金利の支払いをしていたことが必要です。

上記の最高裁判例のように、グレーゾーン金利がある場合には、まずは残元本の充当がされます。

つまり、30万円のグレーゾーン金利の支払いがあったとして、50万円の元金が残っている場合、30万円のグレーゾーン金利分の返済のみをしてもらうことはできません。

注意が必要なのが、信販会社に過払い金請求をするときには、ショッピング残額も元本として計算することです。

キャッシング分に過払い金が20万円発生しても、30万円のショッピング残額があると、過払い金請求はできません。

会社が存在している

過払い金請求を行うには、会社が存在していることが必要です。かつては過払い金ブームという時期があり、多くの消費者金融・信販会社が、過払い金請求をうけました。

その結果、多くの貸金業者が銀行のグループの傘下に入ったり倒産しました。

かつては東京証券取引所に上場するほどに大手として有名であった武富士も、会社更生手続きを行って平成29年に法人が消滅しています。

過払い金は、国から保障されるようなものではなく、相手に対して請求するものなので、会社が今でも存在していることが必要です。

時効にかかっていない

最後に大きな問題となる、時効にかかっていないことが必要です。過払い金は上述したように、不当利得返還請求という民法上の根拠に基づいて行います。

その不当利得返還請求権は、債権として前述したように時効で消滅します。そのため、過払い金請求には、時効にかかるまでの期限があると言われます。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金請求の内容

過払い金請求ができる場合には次のような権利を主張することになります。

  • 支払った過払い金の元金
  • 元金に対する利息

まず、支払った過払い金の元金を、過払い金として請求することになります。支払ったグレーゾーン金利に該当する金銭は、そのまま不当利得返還請求が可能な元金です。

そして、その不当利得の元金には、民事法定利率に基づく利息がつきます。

この元金については、令和2年4月1日より前に発生した過払い金については年5%で、それ以降は年3%の利息がつくことになっています。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

注意!発生した過払い金がすべて戻ってくるわけではない

過払い金として元金と利息を請求できるのですが、現実にこの全てが帰ってくるわけではありません。

法律上の理念としては、この金額を満額回収するためには、裁判を起こして、相手の財産に強制執行をかければ可能です。

しかし、訴訟をして強制執行をするために、相手の資産を特定したりすることを考えると現実的ではありません。

任意で交渉する場合、おおくは利息は完全にカット、元金も会社の経営状態によって1割~9割程度の返還となります。

金額に不満であれば裁判を起こせば、多少は上がりますが、元金・利息を全額返してくれるわけではありません。

どの程度の金額を返してもらうか、いつまでに返してもらうか、などは弁護士・司法書士とよく話し合うようにしましょう。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金請求に弁護士・司法書士の依頼が必要な理由

そもそもですが、過払い金請求は弁護士・司法書士に依頼して請求をします。

法律上は個人でも請求できなくはないのですが、個人で請求する場合には、

  • 請求する金額の計算をするのに苦労する
  • 貸金業者が誠実に対応しない可能性が高い
  • 落としどころがわからない
  • 訴訟をする場合には複雑な裁判手続を行う必要がある

という点で非常に不利です。

請求する金額の計算をするのに苦労する

まず、過払い金として請求する金額の計算には、貸金業者から取引履歴を取り寄せた上で、利息制限法に基づく引き直し計算というものが必要です。

これには、パソコンと表計算ソフトを利用する必要があり、その計算を正確にする必要があります。

また、上述の分断がある場合を考慮した過払い金計算も必要です。弁護士・司法書士に依頼すればこれらを任せることができます。

個人だと貸金業者が誠実に対応しない可能性が高い

計算がきちんとできたとしても、貸金業者が誠実に対応しない可能性が高いです。

弁護士・司法書士であれば、きちんと対応しないと訴訟を起こされる、取引履歴を渡さなければ行政処分をさせるために金融庁に報告するなどのリスクがあるため、請求には誠実に対応します。

しかし、弁護士・司法書士でない者が請求を行っても、知識や経験がないことから貸金業者も不誠実な対応をする可能性が高いのです。

落としどころを知っている

弁護士・司法書士に依頼する場合には、相手がアコムであれば、任意で交渉する場合には過払い金の元金の80%程度の返還をしてくれますが、アイフルである場合には40%~60%程度になります。

これに、返還までの時期についても交渉材料となります。早く返してほしければ金額も少なくなりますし、ゆっくり待てれば多くの額を返還してもらえます。

この返還の率と、返還までの時期の交渉での落とし所を知っていないと、損をする可能性が高いのです。経験豊富な弁護士・司法書士に依頼をするのが良いでしょう。

訴訟をする場合、複雑な裁判手続を行う必要がある

最後に、過払い金請求において交渉では望む返還金額を得られない場合には民事訴訟を起こします。

この手続はやはり弁護士・司法書士にまかせるほうがスムーズです。個人で訴訟するには非常に難しいことを知っておきましょう。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金請求は弁護士・司法書士のいずれに相談すべきか

過払い金請求は弁護士・司法書士の両方が行っています。

司法書士に依頼するほうが一般的には割安であることがあるのですが、司法書士は140万円を超える案件の取り扱いができません。

しかし、過払い金請求に詳しい司法書士であれば、140万円を超える案件は弁護士を紹介してくれることが多いのです。

140万円を超えない範囲であれば、過払い金請求が得意な司法書士もいるので、きにせず相談をしてみるのが良いでしょう。

過払い金が時効を迎えているかの判断をしてもらうにあたって、弁護士・司法書士では差はありません。

過払い金請求の弁護士・司法書士の選び方

過払い金請求の弁護士・司法書士はどのように選べばいいでしょうか。

過払い金請求は元が借金の問題なので、債務整理を得意としていることが必須条件です。そのため、債務整理の取り扱い実績の多い弁護士・司法書士に相談・依頼を行いましょう。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK

過払い金請求に強い!法律事務所5選

おすすめ
  • 弁護士法人ユア・エース
  • 弁護士法人・響
  • 弁護士法人東京ロータス法律事務所
  • 弁護士法人ひばり法律事務所
  • 司法書士法人はたの法務事務所

弁護士法人ユア・エース

天音法律事務所

弁護士法人ユア・エースは東京都中央区と福岡市に拠点がある、過払い金請求が得意な弁護士法人です。

相談無料で、完済している過払い金請求であれば成功報酬のみなので依頼するための費用が0で済みます。

弁護士法人ユア・エースは、債務整理に強い事務所として実績を上げているので、過払い金請求も安心して依頼することができます、

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人響は、西新宿をはじめとして東京に3箇所、大阪・福岡・沖縄にも拠点がある弁護士法人で、様々な分野に強い事務所です。

メディア実績も豊富な事務所で、債務整理にも力を入れています。

相談料は無料で、弁護士法人ユア・エースと同様に、完済していれば成功報酬のみの支払いで良いので、当初の負担なく過払い金請求を弁護士・司法書士に依頼できます。

弁護士法人東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

弁護士法人東京ロータス法律事務所は、東京・上野に拠点がある弁護士法人で、債務整理・過払い金請求はかなり得意としています。

ホームページでは債務整理について多くの解説を割いており、債務整理・過払い金請求にどれだけ力を入れてきたのかを伺い知ることができます。

相談料については、弁護士法人ユア・エース、弁護士法人・響と同じように成功報酬のみとなっています。

弁護士法人ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

弁護士法人ひばり法律事務所は、東京・錦糸町に拠点がある弁護士法人で、かつては名村法律事務所という名称で債務整理・過払い金請求を得意としていた事務所です。

弁護士法人となった現在でも債務整理・過払い金請求を得意としています。

過払い金請求について着手金は不要で、経費が5,500円かかるほかは成功報酬から差し引かれるので当初は僅かな額の負担ですみます。

司法書士法人はたの法務事務所

はたの法律事務所

司法書士法人はたの法務事務所は、東京・大阪に拠点がある司法書士法人で開業40年を迎える司法書士事務所です。

こちらは司法書士事務所ですが、債務整理の実績も多く20万件以上もの相談実績があります。過払い金請求は成功報酬のみで、特に出張相談も無料で行ってもらえる点に特色があります。

まとめ

このページでは過払い金の期限が問題となる、過払い金の時効についてを中心にお伝えしました。

過払い金は一定期間請求をしないと時効を迎えてしまいます。

時効がいつ成立するかは、完済時期などによって人によって異なるので、早めに弁護士・司法書士に相談をするようにしてください。

\3つの質問で過払い金の無料診断/

※匿名OK